−自然公園法(抜粋)−
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第十三条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2  第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3  特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一  工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二  木竹を伐採すること。
三  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四  河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五  環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六  広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七  屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八  水面を埋め立て、又は干拓すること。
九  土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十  高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一  山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十二  屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十三  湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十四  道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五  前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの



罰則

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者
二  偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三  第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者

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